こんにちは、20代後半・夫婦共働きでFIREを目指している私( @lifef3000 )です!新NISAはS&P500中心に月10万円を積立中です。
「扶養内で働くなら103万円まで」——長く常識だったこの数字、実はもう古いって知っていましたか?昨年123万円に動き、そして今年の年末調整からは136万円になります…!
この記事では、国税庁・厚生労働省の一次資料だけを根拠に、2026年の「壁」の全体像を1枚の表に整理します。パートで働く配偶者がいる方、アルバイトをしている学生の家族がいる方は必見です!
🎯 結論|3つだけ覚えればOK
- 「103万円の壁」は2段階で動き、今年の年末調整からは「136万円の壁」です
- 働く本人の所得税は給与収入178万円までゼロになりました
- 税金の壁と社会保険の壁(106万・130万)は別物。しかも106万円の壁は2026年10月に撤廃予定で、実質「週20時間の壁」に変わります
「103万円の壁」はもう古い|2年で2段階動きました
配偶者や親の扶養に入れるかどうかを分ける「税金の壁」は、税制改正で次のように動いています👇
| 年分 | 扶養に入れる給与収入 | いわゆる呼び名 |
|---|---|---|
| 〜2024年分 | 103万円以下 | 103万円の壁 |
| 2025年分(昨年) | 123万円以下 | 123万円の壁 |
| 2026年分(今年)〜 | 136万円以下 | 136万円の壁 |
※出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。扶養親族等の所得要件が合計所得58万円以下→62万円以下に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額74万円と合わせて62万+74万=136万円となります。
つまり、配偶者や親族はパート・アルバイトで年136万円まで稼いでも、税金の扶養から外れません。103万円の感覚のままシフトを抑えていると、年33万円分も働き損になってしまいます!
⚠️ 適用は「2026年12月1日」から
この改正は2026年12月1日施行・2026年分の所得税から適用です。12月の年末調整でまとめて反映されるため、11月までの給与明細は今までどおり。「まだ変わってないじゃん」と焦らなくて大丈夫です。そして12月の年末調整で新たに扶養に入れる家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。

働く本人は「178万円」まで所得税ゼロ
扶養の壁と混同しやすいのが、働く本人に所得税がかかり始めるライン。こちらも大きく動きました。
2026年分からは、基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、104万+74万=給与収入178万円まで所得税がかかりません(令和8・9年分)。昨年「160万円の壁」と報道されたラインが、さらに広がった形です。

【保存版】2026年の”壁”一覧表|税金と社会保険は別物です
ここが最重要ポイント。「壁」には税金の壁と社会保険の壁の2系統があり、別々に考える必要があります👇
| 壁 | 種類 | 2026年の状況 |
|---|---|---|
| 103万円 | 税金 | もう存在しません(136万円へ) |
| 106万円 | 社会保険 | 2026年10月に撤廃予定→実質「週20時間の壁」へ |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者等の扶養(被扶養者)から外れる基準として残ります |
| 136万円 | 税金 | 新しい扶養の壁(同一生計配偶者・扶養親族) |
| 178万円 | 税金 | 働く本人に所得税がかかり始めるライン |
| 197万円 | 税金 | 19〜23歳の子等の「特定親族特別控除」の上限 |
※税金の壁は国税庁(令和8年度税制改正)、社会保険は厚生労働省の公表資料に基づく2026年8月時点の整理です。
106万円の壁は撤廃へ|これからは「週20時間」で決まります
社会保険の「106万円の壁」(月額賃金8.8万円の要件)は、令和7年の年金制度改正法に基づき2026年10月に撤廃される予定です(出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」令和8年1月)。
背景はシンプルで、全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えてしまうから。金額の壁として機能しなくなったんです。撤廃後に残る主な条件はこちら👇
- 週の所定労働時間20時間以上(←実質これが新しい「壁」)
- 勤め先の従業員数51人以上(企業規模要件)
- 学生ではないこと
🗓️ 企業規模要件も段階的になくなります
「従業員51人以上」の条件も、2027年10月に36人以上→2029年10月に21人以上→2032年10月に11人以上→2035年10月に全企業へと段階的に拡大されます(厚生労働省資料より)。数年かけて「小さい会社だから社会保険に入らない」という状況自体がなくなっていく流れです。
大学生の子・弟妹は「197万円」まで控除が続きます
19歳以上23歳未満の子どもや弟妹がいる家庭には、2025年分から「特定親族特別控除」という新しい仕組みがあります。2026年分では、本人の給与収入が136万円を超えても197万円までは、段階的に控除が受けられます。
「大学生の子がバイトを頑張ると親の税金が一気に増える」という昔の問題は、かなり緩和されました。ただし控除額は収入に応じて段階的に減っていきます。9段階の早見表と学生本人の税金は「大学生のバイトは197万円まで」の記事(近日公開)で詳しく解説します。
わが家はどうすればいい?ケース別まとめ
✅ ケース別・2026年の動き方
- 配偶者がパート勤務:税金の扶養は136万円までOKに。ただし勤務先の規模と週の労働時間次第で社会保険(週20時間・130万円)が先に来ます。シフトを増やすなら「時間」で考えるのが2026年流です
- 大学生の子・弟妹がバイト:本人は178万円まで所得税ゼロ。親の控除も197万円まで段階的に残ります
- 年末調整で申告を忘れずに:新たに扶養に入れる家族が出たら「扶養控除等(異動)申告書」を会社へ。書き方の全体像は「【年末調整】新NISA・ふるさと納税・iDeCoで何をすべき?」でどうぞ
- 103万円に抑えて働くのはもう損ですか?
税金の面では、扶養の基準が136万円に上がったため103万円で止める理由はなくなりました。ただし社会保険(週20時間・130万円)は別の基準で動くため、勤務先の規模や労働時間もあわせて確認してください。
- 106万円の壁がなくなると損しませんか?
社会保険に加入すると手取りは一時的に減りますが、厚生年金と健康保険の保障が手に入ります(将来の年金額が増える・傷病手当金の対象になる等)。「損」と一概には言えず、世帯の働き方で判断するのが正解です。毎月の負担額と年金の増加額の実額は「106万円の壁撤廃で手取りはいくら減る?」の記事(近日公開)で計算しています。
- 130万円の壁は残るのですか?
配偶者等の扶養(被扶養者)でいられるかどうかの130万円の基準は残ります。年収がこのラインを超えると自分で社会保険に入る必要があります。詳細は加入している健康保険組合の基準をご確認ください。
- いつの収入から136万円で判定されますか?
2026年分(1月〜12月の収入)からです。2026年12月の年末調整で新しい基準による判定が行われます。11月までの毎月の源泉徴収は従来どおりで、12月にまとめて精算されます。
- 住民税はどうなりますか?
この記事の数字は所得税の話です。住民税は自治体ごとの基準があり、非課税ラインも別に設定されています。住民税の非課税ラインも100万円→110万円へ動いています。詳しくは「住民税の壁は110万円へ」をどうぞ。翌年6月の住民税決定通知書で確認しましょう。見方は「住民税決定通知書の見方」で解説しています。
まとめ|「金額の壁」から「時間の壁」の時代へ
- ①税金の扶養の壁は103万→123万→136万円と2段階で拡大(2026年12月の年末調整から)
- ②働く本人は178万円まで所得税ゼロ
- ③社会保険の106万円の壁は2026年10月撤廃予定。今後は「週20時間」で決まります
- ④130万円の壁(被扶養者の基準)は残る。税と社保は別物と覚えておく
- ⑤19〜23歳の家族は197万円まで特定親族特別控除の対象
「壁」を正しく知っていれば、世帯の手取りは確実に増やせます。増えた分をそのまま使わず積立に回せば、家計は二重に強くなりますよ!
136万円まで働けるようになった分の手取り増は、年間で数十万円になることも。新NISAのつみたて投資枠に回せば、非課税で複利運用できます。私はクレカ積立のポイントも考えて楽天証券をメインにしています!
※本記事は情報提供を目的としており、個別の税務・社会保険の相談に応じるものではありません。税金の数値は国税庁(令和8年度税制改正/令和8年12月1日施行)、社会保険は厚生労働省の公表資料(2026年8月時点)に基づいています。社会保険の適用は勤務先の状況により異なり、制度は変更される場合があります。実際の判断は勤務先・年金事務所・税務署・専門家にご確認ください。

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