こんにちは、20代後半・夫婦共働きでFIREを目指している私( @lifef3000 )です!新NISAはS&P500中心に月10万円を積立中です。
秋になると保険会社から届く「生命保険料控除証明書」。年末調整で提出すると税金が戻ってくる——というのは知っていても、「で、実際いくら戻るの?」という肝心なところは意外と知られていません。
結論を先に言うと、多くの20代会社員が思っているよりずっと少ない金額です…!この記事では国税庁の計算式そのままに、実際の還付額を計算してみました。
🎯 結論|3つだけ覚えればOK
- 戻るのは「払った保険料」ではなく「控除額 × 税率」。月1万円払っても戻るのは年4,000円ほど
- 控除には上限があり、年8万円を超えて払っても控除額は増えません
- ただし2026年分から、23歳未満の子がいる家庭は上限が6万円に拡大されました
すでに保険に入っている人は必ず申告すべき。でも「控除があるから保険に入ろう」は完全に逆効果です。その理由も数字で示しますね👇
結論|戻るのは「控除額 × 税率」だけ
いちばん多い誤解が、「払った保険料がそのまま戻ってくる」というもの。実際はまったく違います。
生命保険料控除は所得控除です。つまり「税金を計算するもとになる所得」を減らす仕組み。減った所得に税率をかけた分だけ、税金が安くなります。
⚠️ よくある勘違い
❌ 年12万円の保険料 → 12万円戻ってくる
❌ 控除額4万円 → 4万円戻ってくる
⭕ 控除額4万円 × 所得税率10% → 約4,000円戻ってくる
ここを勘違いしたまま「節税になるから」と保険に入ると、大きく損をします。まずは正確な計算式を見ていきましょう!
生命保険料控除の計算式と3つの枠
生命保険料控除には3つの枠があり、それぞれ別に計算します。
- 一般生命保険料控除(死亡保険・学資保険など)
- 介護医療保険料控除(医療保険・がん保険など)
- 個人年金保険料控除(税制適格の個人年金)
2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険=新契約の計算式は次のとおりです👇
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
※出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」。3つの枠を合計した所得税の控除額は最大12万円までです。
⚠️ 上限に注意|年8万円を超えても控除は増えません
1つの枠につき、控除額の上限は4万円です。つまり年8万円を超えて払った分は、控除額を1円も増やしません。月1万円(年12万円)払っている人も、月7千円(年8.4万円)の人も、控除額は同じ4万円です。
なお2011年12月31日以前に契約した旧契約は計算式が異なり、上限が5万円と少し有利です(年10万円超で一律5万円)。親から引き継いだ保険がある方は証明書を確認してみてください!
【2026年最新】23歳未満の子がいる家庭は上限6万円に
ここが今年の大きな変更点です。令和8年分(2026年分)から、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除が拡大されました。子育て世帯を支援するための措置です。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(23歳未満の扶養親族あり) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
※出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円に引き上げられました。この特例は令和8年分から始まり、令和9年分まで適用されます。なお3つの枠を合計した限度額は12万円のまま変更ありません。
同じ保険料でも、子どもがいるかどうかで控除額がここまで変わります👇
| 年間保険料 | 通常 | 23歳未満の子あり | 差 |
|---|---|---|---|
| 40,000円 | 30,000円 | 35,000円 | +5,000円 |
| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | +10,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 | +20,000円 |
🗓️ とはいえ、増える税金の戻りは…
控除額が2万円増えても、実際に戻る税金は2万円×税率10%=約2,000円です。子育て世帯には嬉しい改正ですが、この拡大を理由に保険を増やすほどの金額ではありません。すでに払っている人が取りこぼさないようにする、という受け止め方が正確です。
実際いくら戻る?20代会社員のシミュレーション
では本題。実際に還付される金額を計算してみます。20代会社員の所得税率はおおむね5%〜10%なので、その2パターンで出しました👇
| 毎月の保険料 | 年間 | 控除額 | 税率5%なら | 税率10%なら |
|---|---|---|---|---|
| 3,000円 | 36,000円 | 28,000円 | 1,400円 | 2,800円 |
| 5,000円 | 60,000円 | 35,000円 | 1,750円 | 3,500円 |
| 8,000円 | 96,000円 | 40,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 10,000円 | 120,000円 | 40,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
※一般生命保険料控除の枠だけを使った場合(新契約・所得税分)の試算です。医療保険や個人年金にも入っていれば、それぞれ別枠で加算されます。
いかがでしょうか。月1万円払っていても、戻ってくるのは年4,000円ほど。しかも月8,000円の人と戻る金額が同じです(どちらも上限の4万円に達しているため)。
もちろんすでに保険に入っているなら、この4,000円は必ず取りに行くべきです。証明書を出すだけでもらえるお金ですから!でも「4,000円のために保険に入る」となると話は変わってきます👇
【重要】控除のために保険に入るのは本末転倒です
ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。保険の勧誘で「生命保険料控除で節税になりますよ」と言われたことはありませんか?数字で確かめてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間に払う保険料 | 120,000円 |
| 戻ってくる税金(税率10%) | 4,000円 |
| 差引き(手元から出ていくお金) | 116,000円 |
4,000円のために12万円を払っている——これが「節税のための保険」の実態です。必要な保障のために入っているなら何の問題もありませんが、控除が目的なら完全に赤字ですよね…!
では同じ月1万円を投資に回すとどうなるでしょうか。年5%で30年間積み立てた場合の試算です👇
✅ 月1万円を30年間、年5%で積み立てたら
元本360万円 → 約815万円(+455万円)
しかも新NISAなら運用益は非課税。生命保険料控除で戻る年4,000円とは、比べる次元が違います。
※月利=(1+年率)^(1/12)−1 で計算した積立シミュレーションです。運用成果を保証するものではありません。
私が20代の保険は最小限でいいと考えているのは、こういう理由からです。詳しくは「【FIRE×保険】20代独身に生命保険はいらない?」に書きました。今ある保障を見直して、浮いたお金を新NISAに回すほうがずっと効率的です!
新NISAの非課税枠は使わなかった年の分が消えていきます。保険料を月5,000円見直せただけでも、30年で大きな差になります。私はクレカ積立のポイントも考えて楽天証券をメインにしています!
年末調整での書き方|控除証明書の扱い
すでに保険に入っている人は、忘れずに申告しましょう。やることは2つだけです。
- STEP1|控除証明書を用意する:10月〜11月ごろに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。ハガキや圧着の封書で届くので、捨てないよう注意!
- STEP2|保険料控除申告書に記入して添付する:「給与所得者の保険料控除申告書」に証明書の金額を書き、原本を添付して会社に提出します
証明書には「新制度」「旧制度」の別と、12月末までに払う見込みの金額が書かれています。計算式が変わるので、どちらの制度かは必ず確認してくださいね。
なお、iDeCoの控除証明書や扶養の判定など、年末調整でやることの全体像は「【年末調整】新NISA・ふるさと納税・iDeCoで何をすべき?」にまとめています。あわせてどうぞ!
- 控除証明書をなくしてしまいました
保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。マイページから即時ダウンロードできる会社も増えています。年末調整に間に合わなくても、翌年の確定申告で控除を受けられるので落ち着いて対応すれば大丈夫です!
- 家族の保険料を払っている場合も控除できますか?
自分が保険料を負担していれば控除できます。保険料を実際に払っている人が控除を受ける仕組みなので、契約者の名義だけで決まるわけではありません。ただし保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族であることなどの要件があるため、国税庁の公式情報でご確認ください。
- 共働きの場合、夫婦どちらで申告すると得ですか?
保険料を負担している側でしか申告できませんが、それぞれが自分の保険料を申告すれば、控除枠を2人分使えます。所得税は累進課税なので、一般論としては所得が高いほうが同じ控除額でも戻る金額は大きくなります。
- 上限を超えて払っている分はどうすれば?
控除は増えないので、保障として本当に必要かを見直すタイミングです。年8万円(子育て世帯は年12万円)を超える部分は、税制上のメリットが1円もありません。
- 住民税でも控除されますか?
住民税にも生命保険料控除はありますが、所得税とは限度額が異なります。年末調整で申告すれば住民税にも自動的に反映されるので、別途の手続きは不要です。正確な金額はお住まいの自治体の案内でご確認ください。
まとめ|入っているなら申告、入っていないなら投資へ
この記事のポイントをまとめます👇
- ①戻るのは控除額 × 税率。月1万円払っても年4,000円ほど
- ②1枠あたりの控除上限は4万円。年8万円超を払っても控除は増えません
- ③2026年分から23歳未満の子がいる家庭は上限6万円へ(令和9年分まで)
- ④すでに加入しているなら証明書を出すだけで戻るお金。絶対に取りこぼさない
- ⑤控除目当ての加入は赤字。同じお金を新NISAに回すほうが効率的です
「保険で節税」という言葉に惑わされず、必要な保障だけを残して、残りは資産形成に回していきましょう!私も保険は最小限にして、その分をコツコツ積み立てています。
※本記事は情報提供を目的としており、個別の税務相談・保険商品の推奨に応じるものではありません。控除額・計算式は2026年8月時点の国税庁公表情報(No.1140 生命保険料控除/令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし)に基づいています。制度は改正される場合があり、また個別の契約内容により取扱いが異なるため、実際の手続きは勤務先の担当部署・保険会社・国税庁の公式情報・税理士にご確認ください。

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